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【号外】JR西日本 尼崎の脱線事故と労災保険について
尼崎市内で 発生した JR西日本の脱線事故について お亡くなりになった方のご冥福と
負傷された方の一日も早い回復をお祈り申し上げます。

さて 本件事故で 労災保険は、
通勤途上の サラーリーマン・OL・パート・アルバイト(就業形態に関わらず)労働者の方は、請求すれば給付が行われるでしょう。

また 事業主や一人親方等で特別加入されている方にも労災保険が適用される場合があります。
特別加入者につきましては、通勤災害は、適用されない業種がありますので ご注意下さい。

また 労災に未加入の場合であっても労災の適用を請求することは可能です。…その際 保険関係を成立させていない会社の社長さんは…保険料2年遡り等ペナルティが課せられるかも…社長さん労災だけは、ちゃんと入っておきましょうね。
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社長さんのための労働基準法基礎講座【第7回】応用編その2
え〜〜ちょっとサボってしまったきらいのある 基礎講座 今回は、「労働契約締結時の労働内容と退職時の注意点」についてお勉強しようと思います。 

先日 友人から 「バイト雇いたいけど注意点は、」と尋ねられ 「第2回で書いた事+これ書くこと」を教えてあげました。 
 実は、秋から某講座の講師をするのでその契約に行ったのですが・・・何故でしょう 人を雇い入れるときは、真剣に退職時を視野に入れて契約するように 口をすっぱくして言うのに 自分が 採用されて社員さんになる場合 賃金と働く場所と時間その他 就業上の注意点を2〜3聞くだけで 労働契約を結んでしまいました。 これくらい 社長さん側と社員さん側に労働契約についての意識のずれがあることを 社長さんは、心の片隅に留め置いてほしいのです。 
 さて 今日も基礎講座頑張って勉強にかかりましょう!   えっ お前は、講座より高座のほうが似合っているって…(ーー;)うっ!当たってる…

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社長さんのための労働基準法【第6回】応用編その1
前回までは、とても基本的なことで絶対に知っておいてほしいことでしたが 今回からは、社労士らしく労務管理や 発生しやすい労働紛争の注意点なども含めて 勉強していきたいと思います。
そうそう 「誰からも 何にも反応がないのも辛いなぁ(ーー;)」とぼやいていたところ 株式会社ネアスの高橋様(東京都)より 励ましのメール頂戴しました。 嬉しくって…さぁ 今回も頑張るぞ。。。 

今回は、労働契約締結時の労働内容と退職時の注意点にしようかなって思っていたのですが…
今回のネタは、「ブタ(佐々木)もおだてりゃ木に登る」ということで 労務管理のお話を少々…

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社長さんのための労働基準法【第5回】
5回目は、就業規則についてです。
就業規則・・・会社の憲法ともいえる 社長さんにとっては、唯一自由に作れてしかも 社長さんを守る為のルールブックなのですが…
あまり 重きを置いておられない社長さんがいかに多いか… 今回は、就業規則の重要性についてお勉強しようと思っています。

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社長さんのための労働基準法【第4回】
当初3月の初旬に第4回目をUPする予定でしたが インフルエンザに罹って その後司法研修が有って 5月に出る社会保険・労働保険関係の本の校閲作業があって 遅れてしまいしました。。。どうもすみません<(_ _)>ペコリ

4回目は、労働時間の管理についてです。
労働時間・・・でも社長さんにとっては、できる限り短い時間での給料を払いたい…

「サ〜ビス残業…」って悪魔のささやきが聞こえてきませんか? 
ダメですよ!そんな悪魔のささやきに乗って 飛んでいってしまった会社がどれだけ多いことか…
社長の皆さん気をつけましょう!!(^^)! 何に気をつけるの? って 最後まで読めば判ります。
じゃ今回のお題は、労働時間です。

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社長さんのための労働基準法【第3回】
3回目は、お給料についてです。
お給料・・・社員さんにとっては、なんと甘美な響きを持つ言葉なのでしょうか…
社長さんにとっては、当節景気低迷してる昨今 人件費で頭がいたいかもしれませんが…
社長の皆さん頑張りましょう!(^^)! 何を頑張るの? って 今回は、お給料のお勉強です。

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【号外!】スマトラ沖地震の津波で行方不明になられた方の遺族年金の取り扱いて
行方不明になられた方の1日も早い発見をお祈りしています。

以前1月18日にアップしたコラムの件で【私のホームページに書いたコラムです。】
大阪の衆議院議員の 吉田おさむ先生の事務所へメールをお送りした所、回答がありました。
佐々木先生のコラムはこちらへ([コンサルタントサーチスタッフ])


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社長さんのための労働基準法【第2回】
2回目は、社員さんの雇入れです。

 社員さんを 雇い入れるとき 求人広告を出して面接して 「ほな採用!」と社長さんが一言 言えば 労働契約は、成立します。「労働契約」なんてちょっと言えないでしょ、まるでプロみたい・・・ 「あんた プロちゃう」と言う突込みが聞こえてきそうですが。。。

 でも社長さんから 「採用。明日から来てくれ!」だけ言われたら 雇われる社員さんは、「どんな条件なんだろう??」と心配になりますよね・・・

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社長さんのための労働基準法基礎講座【第1回】
 知っているようで 意外と知られていない労働基準法をわかりやすく解説します。
 一応の予定は、隔週連載の10回程度を予定しています。 程度と言うのは、気分が乗れば続きますし… 人気がないとこのコーナーは、即打ち切りちょっとヤバイ目の連載です。乞うご期待!!

1回目は、労働基準法の考え方と 絶対にやっちゃいけないこと・・・
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