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#007 番外編 会社設立FAQ 1
今回と次回はいつもの会社設立ドキュメントはお休みして、私たちが会社
設立をする際に疑問に思ったことを千田司法書士・行政書士事務所の千田
先生にお答えいただきます。

千田司法書士・行政書士事務所は主として、各種会社・法人設立業務を
メインとしており、建設業・産廃業・運送業等の許認可業務を得意とす
る事務所だそうです。私たちもお世話になっています。サイトの会社設立
ページには詳しい手続きの方法も掲載されています。無料でのメール
相談もやっているそうですので、是非ご相談ください。

■千田司法書士・行政書士事務所
http://www.office-chida.com/

Q1
法人化することによってどんなメリットがあるのでしょうか?
A:
一般的に会社と個人事業主では、会社のほうがメリットは大きいといわれて
います。
まずは、所得に対する税率が違います。一般的に、利益が大きくなれば会社
が得で、少ないのであれば個人事業主のほうがいいということになります。
また、会社には赤字の繰越控除期間が長かったり、役員報酬につき給与取得
控除が受けられたり、家族に支給した給与で扶養控除が受けられたり、とい
うような特典が認められています。
それから、「社会的信用度」が全然違います。仕事を発注する側は、個人よ
りも会社のほうが安心して仕事を頼めるのです。事実、「会社組織でないと
仕事を出せない」というケースが、かなりあるようです。また、個人で仕事
を受けることができたとしても、1人でやれることには、量的、時間的な制
約がある上、病気になって納期に遅れたら、次からは仕事がこなくなる可能
性があります。その点、会社なら大きな仕事が出来るチャンスがあります。
 資金面でも会社のほうが有利です。会社ならば、出資や投資という形で資
金調達が可能ですし、金融機関からの融資も受けやすくなります。万一、事
業がうまくいかなくなった場合に負う責任の範囲(倒産したときのリスク)
も、個人事業主はすべてに対して責任を負わなければならないのに対して、
会社の場合は、自分が出資したお金を放棄すれば、それ以上の責任は問われ
ません。

Q2
今は普通の有限・株式会社だけでなく、1円有限・株式会社など、色々あり
ますが、 会社の形態はどうやって決めればいいのでしょうか?これらの違い
は?
A:
株式会社と有限会社の違いとしては、最低資本金額が異なることで、設立登
記申請に必要な登録免許税や、地方税の法人都道府県税の税率が違ってきま
す。また、株式会社は株券を発行出来るのに対して、有限会社は発行できま
せんし、出資分の譲渡が株式会社は原則として自由なのに対して、有限会社
は社員間以外の譲渡には社員総会の承認が必要です。取締役の人数や任期は、
株式会社が定められているのに対して、有限会社は定款で自由に決められる
こと、株式会社は決算期ごとに官報や新聞で公告することが義務づけられて
いるのに対して、有限会社は不要であるなどの違いがあります。
ただ、制度や手続上の違いよりも、将来会社を大きく成長させたいのなら株
式会社、少人数・小資本でスタートするなら有限会社というようにビジョン
の違いによって決めるべきであると理解して下さい。
また、確認会社は資本金1円から設立可能とされていますが、設立の日から
5年以内に、最低資本金額(有限会社300万円、株式会社1000万円)まで増
資しなければなりません。もし増資出来なければ、会社は解散するか合名会社
・合資会社に組織変更することになります。それらを見据えた上で、確認会社
を設立することが必要です。ただ、「アイディアはあってもお金がない。」と
いうことで会社を作ることを断念していた方にとっては、最低資本金規制の緩
和は朗報です。決してお手軽に会社を作り経営するといった内容ではないので
すが、アイディアを生かし新たな事業にチャレンジするチャンスであることに
は間違いありません。信用力では若干見劣りはするでしょう。それでも、個人
事業では出来ないような大きな仕事がこなせたり、多くの企業と取引できる可
能性は広がります。
会社の形態の違いについての詳細は、HPの「会社・法人設立支援センター」
を御覧下さい。
URL:http://www.office-chida.com/services/services_01.html

Q3
定款に記載する事業目的をどう決めていいかよくわかりません。
A:
目的は、法律や公序良俗に反するもの以外なら何でもかまいませんし、1つ
に限定されることもありません。会社を作ったらすぐに始めようと思っている
事業ばかりでなく、将来始めようと思っている事業も、目的にすることが出来
ます。もっとも、あまりに多くの事業目的を掲げるのも問題があります。
目的は登記簿にも記載されるため、何の関連性もない目的が並んでいると、
取引先が登記簿を閲覧した際に怪しまれることにもなりかねません。会社の
目的を定款に記載する際には、誰が見ても分かるように明確かつ具体的に書
く必要があります。また、定款に記載する際に、目的の最後に「前各号に附
帯する一切の事業」と書くことで、複数記載した会社の目的に関連する事業
を手がけることが出来ます。目的の定め方によっては、登記申請において
不適切とされ、公証人役場で修正するよう求められたりすることもあり、
その段階まで戻って手続きをし直すことになる場合もありますので、専門家
に確認しておくのが良いでしょう。

Q4
会社の設立にあたって本店所在地を決めないといけないとのことですが、
事務所予定地が、設立後変わるかもしれません。どうすればよいでしょ
うか?
A:
定款に本店所在地を記載する場合には、「最小行政区画」を記載すれば
いいことになっています。最小行政区画とは、「○○県△△市」というよう
に市町村までを示します。東京23区と政令指定都市では区が最小行政区画
となります。もちろん、町名番地まで記載しても構いません。但し今回の
ように、会社設立後に本店を移転することになったとき、定款を変更しな
ければならなくなります。
定款変更には、株主総会(社員総会)で特別決議を必要とします。その点、
最小行政区画までの記載なら、同じ市区町村内であれば、本店を移転して
も定款を変更する必要はありません。ですので、まずは定款に最小行政区
画を記載しておくと良いでしょう。なお、この場合でも、登記するにあた
っては、町名番地までの記載を要しますのでご注意下さい。
──────────────────────────────────
まずはQ4までです。

お答えくださってありがとうございました!
最後に読者の方々に向けて、千田先生の事務所のご案内をお願い致します。
──────────────────────────────────
当事務所は、会社・法人設立、建設業・産廃業・運送業等の許認可業務を得
意とする事務所です。司法書士との合同事務所ですので、登記完了までしっ
かりサポートすることが可能です。
会社をオープンするには事前に様々な開業準備が必要で、そのため多くの
時間を要します。それらの煩わしい手続きを専門家に任せて、自分たちは
開業準備に専念し、見事にスタートダッシュに成功している会社を数多く
見ています。
このような方法も一つの方法ですので、まずは当事務所のHPの「会社・
法人設立支援センター」を覗いて見て下さい。そして、何か分からないこ
とがありましたら、お気軽にメールを頂きたく思います。貴方の開業の成
功のため、一助を担って参りたいと思います。

■千田司法書士・行政書士事務所
http://www.office-chida.com/
■メールでのご相談はこちらへどうぞ
info@office-chida.com
2005-04-19 (Tue) | nilcode

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